保育士 受験 で最低限必要な弱点メモ
平成27年 国家戦略特別区域限定 保育士 試験問題をもとに、自分の弱点メモ ( 児童 家庭 福祉 )
試験問題 → http://www.hoyokyo.or.jp/files/27tAP-4.pdf
以下のメモをまとめた PDF → http://bit.ly/2er39Xw
===
児童家庭福祉領域の機関間連携
・児童虐待などの問題に対する地域の機関間連携の中核機関は、要保護児童対策地域協 議会とその調整機関である。
・児童発達支援センターには「福祉型」と「医療型」があり、保育所等訪問や障害児相 談支援などの地域支援を行うこととなっている。
・児童家庭支援センターは、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識 及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うとともに、市町村の求めに応じ、 技術的助言その他必要な援助を行うほか児童福祉施設等との連絡調整を行うなどの役割 を持っている。
・地域子育て支援拠点事業は、子育て支援領域を中心とした機関間連携事業である。
・母子健康センターは、主に健診や健康相談、集団接種などを行う施設
わが国の子どもの出生や生活
・第二次世界大戦後において、最も出生数が多かったのは第一次ベビーブームの時期 (昭和 22 年~ 24 年)で、合計特殊出生率もこの時期が最も高かった。
・日本小児保健協会「平成 12 年度幼児健康度調査」や平成 17 年度に公表された文部科 学省委嘱調査「義務教育に関する意識調査」などの報告により、子どもたちの就寝時間 の遅さや、朝食を食べない子どもの存在が指摘された。
・「保育所関連状況取りまとめ」(平成 26 年4月1日)によると、保育所待機児童数は、 2万人を超えるなど依然として多く、特に低年齢児(0~2歳)が多い。
・「平成 25 年人口動態統計月報年計(概数)の概況」(厚生労働省)によると、平成 25 年における合計特殊出生率の概数値は 1.43 であった。
・1.57 ショックとは、1989年の人口動態統計において、合計特殊出生率が過去最低の1.57に低下した事態。合計特殊出生率は女性が生涯に産む子供の数で、統計を取り始めた1947年は4.54だった。その後、合計特殊出生率は低下の一途を辿り、丙午の1966年には1.58まで落ち込んだ。その後、第2次ベビーブームで数値は持ち返したものの、1989年には1.58を下回る1.57という過去最低の数値を記録したことから「1.57ショック」と呼ばれるようになった。ちなみに、1.57ショック以降も合計特殊出生率は低下の傾向にあり、2005年には1.26まで落ち込んだ。
障害児の人数
・ 平成 18 年の「身体障害児・者実態調査」における全国の 18 歳未満の身体障害児(在 宅)について、障害程度別では、「1級」と「2級」に該当する者が全体の 60%以上を 占めており、重度の障害を有する児童の占める割合が高いことがわかる。
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和 23 年厚生省令第 63 号)第 23 条の一部
第 23 条 乳児院における養育は、乳幼児の心身及び社会性の健全な発達を促進し、その(人格) の形成に資することとなるものでなければならない。
2 養育の内容は、乳幼児の年齢及び発達の段階に応じて必要な授乳、食事、排泄、沐浴、 入浴、外気浴、睡眠、遊び及び運動のほか、健康状態の把握、第 12 条第1項に規定す る健康診断及び必要に応じ行う感染症等の(予防措置)を含むものとする。
3 乳児院における家庭環境の調整は、乳幼児の家庭の状況に応じ、親子関係の(再構築) 等が図られるように行わなければならない。
新エンゼルプラン
1999年12月19日に、大蔵・文部・厚生・労働・建設・自治の6大臣合意で策定された少子化対策の2004年度目標の実施計画の通称。「重点的に推進すべき少子化対策の具体的実施計画について」が正式名称。少子化傾向を食い止めるため、共働き家庭の育児を援護するなどさまざまな施策が盛り込まれている。
放課後等デイサービス事業
2012年4月に定められた児童福祉法としての事業です。
障がいのある、主に6歳~18歳の就学児童・生徒(小学生・中学生・高校生)が、学校の授業終了後や長期休暇中などに通う施設です。
学校外で集団生活を行う機会や居場所をつくり、障がいのある子どもたちを持つ家庭を支えるために創設され、障がい児の学童保育とも表現されます。
従来は障がいの種別に分かれ、未就学児と就学児が共に通う形態でしたが、2012年に児童福祉法などの改正があり、未就学児のための「児童発達支援」と就学児のための「放課後等デイサービス」とに分かれ、障がいの種類に関わらず共通のサービスが受けられるようになりました。
放課後子ども総合プラン
共働き家庭等の「小1の壁」を打破するとともに、次代を担う人材を育成
放課後児童クラブ
下校時、就労などにより保護者などが家庭にいない小学生を対象に、放課後における安全な遊びの場の提供や生活の支援を行います。
児童環境づくり基盤整備事業
地域における子育て支援活動が強化されるよう、児童委員(主任児童委員を含む)等に対して、基本的な活動方法や技法等を習得するための研修及び地域における子育て支援活動を継続的に実施するための協議会を実施する事業、また、地域の子育て家庭に幅広く児童委員等の活動を知ってもらうことを目的として、児童委員等を講師として招いての子育てセミナー等を実施する事業。
児童の意見表明
・「児童の権利に関する条約」では、児童の権利としていわゆる意見表明権が保障されている。また、児童の意見は、年齢及び成熟度に従って相応に考慮されることとされている。
・「子ども虐待対応の手引き」では、市町村が策定する援助方針における、援助内容の決定に当たっては、子どもや保護者等に対して十分説明を行い、その意向等を踏まえて策定することとされている。
・「児童相談所長又は施設長等による監護措置と親権者等との関係に関するガイドライン」に示される、「不当に妨ける行為」の該当性を判断するに当たって、児童の意向を踏まえる必要がある。
・「児童憲章」では、児童の自主的な意見表明に関する具体的な記述は盛り込まれていない。
・「児童の権利に関する条約」18歳未満を「児童」と定義し、国際人権規約において定められている権利を児童について敷衍し、児童の人権の尊重及び確保の観点から必要となる詳細かつ具体的な事項を規定したものです。1989年の第44回国連総会において採択され、1990年に発効しました。日本は1994年に批准しました。
児童家庭福祉の担い手
・児童福祉司は、児童相談所に配置され、おおむね人口4万人から7万人までを標準として配置されることとなっている。
・個別対応職員は、乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設および母子生活支援施設に配置される。
・家庭支援専門相談員は、ファミリーソーシャルワーカーとも呼ばれ、保護者などへの支援を通じて、子どもの家庭復帰等を支援します。また、施設を退所した子どもたちの相談
援助や、地域の関係機関との連絡・調整、地域の子育て家庭の相談援助等も行います。
家庭支援専門相談員になるには、
- 児童養護施設等で5年以上の勤務経験がある
- 社会福祉士等の資格を有する、などの必要があります
・児童生活支援員は、保育士とともに、保護者に代わって子ども達の養育を中心となって担う、養育の専門職です。最も近い立場から子どもたちの日常生活をサポートし、保育士と協力して子どもたちの最善の利益の実現をはかります。
・児童指導員は養護を必要とする子どもたちが健全に成長できるよう、生活環境の整備や生活指導を行う。
1.厚生労働大臣の指定する養成施設を卒業する
2.4年制大学の学部で指定科目を修めて卒業する
3.小・中学校または高等学校の教諭の資格を持つもので、厚生労働大臣または都道府県知事が適当と認定した者
4.高等学校を卒業したもので、2年以上児童福祉事業に従事した者
5.3年以上児童福祉事業に従事した者で、厚生労働大臣または都道府県知事が適当と認定した者
このほか、国家資格である「社会福祉士」や「精神保健福祉士」の資格を持っている人にも、児童指導員の任用資格が与えられます。
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準
・家庭的保育事業者は、連携施設の確保が著しく困難であると市町村が認める場合を除き、利用乳幼児が集団保育を体験する機会を設定するために、連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こども園を適切に確保しなければならない。
・家庭的保育事業者は保育を行う専用の部屋(9.9 ㎡以上(保育する乳幼児が 3 人を超える場合には 1 人につき 3.3 ㎡を加えた面積))を設けること
衛生的な調理設備及び便所を設けること
同一の敷地内に乳幼児の屋外における遊戯等に適した広さの庭(満二歳以上の幼児 1 人につき 3.3 ㎡以上。代替地も可)があること
火災報知器及び消火器を設置するとともに、消火訓練及び避難訓練を定期的に実施すること
・家庭的保育事業者等は、地域社会との交流及び連携を図り、利用乳幼児の保護者及び地域社会に対し、運営の内容を適切に説明するよう努めなければならないとされている。
・家庭的保育者が一人で保育する乳幼児の数は3人以下。ただし、家庭的保育者が、家庭的保育補助者とともに保育する場合には、5 人以下とする。
・家庭的保育事業を行う場所には、家庭的保育者、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する場合、 3 人以下の保育を行う場合であって家庭的保育補助者が調理を行う場合、搬入施設から食事を搬入する場合、調理員を置かないことが できる。
・家庭的保育者の居宅において家庭的保育を実施する場合は、専用の部屋を設ける必要がある。
・家庭的保育事業における保育時間1 日につき 8 時間を原則とし、乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、家庭的保育事業を行う者が定める。(小規模保育、居宅訪問型保育、事業所内保育も同様)
児童養護施設の長になることができる者
児童養護施設の長は、次の各項目のいずれかに該当し、かつ、厚生労働大臣が指定する 者が行う児童養護施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であっ て、人格が高潔で識見が高く、児童養護施設を適切に運営する能力を有するものでなけれ ばならない。
1 医師であって、精神保健に関して学識経験を有する者。
2 医師であって、小児保健に関して学識経験を有する者。
3 児童養護施設の職員として3年以上勤務した者。
4 社会福祉士の資格を有する者。
以上