とある障害福祉分野・社会福祉士実習で、「一般相談」と「計画相談」は何が違うの?と指導職員から質問されたので、モヤっとした回答をすると【誰にでも分かるように考えなさい】と。反省。
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■教科書的な回答:(これではダメ)
平成24年4月1日から障害者自立支援法(平成25年4月1日より障害者総合支援法に改正)及び児童福祉法の改正により、相談支援の充実・強化が図られ、相談支援事業が「一般相談支援事業」「特定相談支援事業」「障害児相談支援事業」に再編されることとなった。このうち、サービス等利用計画の作成を担う「特定相談支援事業」、障害児の通所支援利用計画作成等を担う「障害児相談支援事業」を行う場合、事業所の所在地を管轄する区市町村の指定を受けることが必要となる。
平成24年度からの相談支援事業
障害者 | |
---|---|
サービス等利用計画 | 指定特定相談支援事業者【区が指定】
|
地域移行定着支援 | 指定一般相談支援事業者【都が指定】
|
障害児 | |
---|---|
障害福祉サービス | 指定特定相談支援事業者【区が指定】
|
障害児通所支援 | 指定障害児相談支援事業者【区が指定】
障害児相談支援(個別給付)
|
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コピペルナ対応w (ここからコピペしてレポート作成できないよ、コピペはできるが本質的にはできない意)
■俺レポート
1.相談支援とは
障害者総合支援法により対象者は「一般相談」と「計画相談」を利用できます。
・対象者
身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児、治療法が確立していない難病の方です。
・利用するためにかかる費用
対象者は無料です。そのため、支援給付という名前になっています。
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2.一般相談「地域相談支援給付」
一般相談には二種類の相談支援があります。
・地域移行支援
入所施設や病院等からの退所、退院にあたって支援を要する方に対して、地域移行の取り組みと連携支援を行います。入所、入院前の生活地(前居住地)から新たに点よすることも視野に入れます。
・地域定着支援
入所施設や病院等からの退所、退院した方、ご家族tの同居から一人暮らしに移行した方、地域生活が不安定な方に対して、地域生活を継続していくための支援を行います。
—
3.計画相談「計画相談支援給付(障害児相談支援)」
計画相談には二種類の相談支援があります。
・サービス利用支援
サービス等利用計画についての相談や作成などのための支援を行います。障害児(者)の自立した生活を支え、抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けてケアマネジメントをもとに決め細かく支援します。
・継続サービス利用支援
継続して障害福祉サービス等を利用することができるよう、サービス等利用計画が適切であるかどうかを一定期間ごとに評価(検証)し、その結果等、利用者の要望を勘案して、サービス等利用計画の見直しとその変更を支援します。
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給付の目的と対象については別途、指導教員へ回答済みなので、ここでは割愛。
以上
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