知識の整理メモ。商業使用人 (商法第20条)について
◆企業活動補助者
- 特定企業 – 継続的
(従属的、商業使用人、独立、代理賞)と雇用契約、代理権授与契約が生じる。
- 不特定企業 – 非継続的
(仲立、取次)
◆非営利企業活動
- たんなる使用人
◆支配人
- 商法第20条〜24条。人事権(支配権)を持っている。 支社長や支店長など。
- 商法第25条、ある種類または特定の事項の委任を受けた支配人が定まっている。営業部長など。
- 商法第26条、物品の販売等を目的とする店舗の使用人。百貨店の店員など。
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商業使用人の守秘義務について、漏えいする事態が起きている。(これについては別途学習する)
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■代理関係
代理制度・・・他人の行為を通じて権利を得、義務を負担することを可能とする制度。
Ⅰ.本人A
本人Aは代理人Bへ代理権授与契約する。このときBは商業使用人となる。代理人は本人Aが任意代理、法廷代理を行う。
権利能力そのものは民法第3条に「私権の享有は出生に始まる」と定められている。また、民法第7条(後見開始の審判)、民法第9条(成年被後見人の法律行為)があるので乳幼児、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について定められている。
法定代理・・・本人Aが未成年者である場合。この場合は民法第824条で財産の管理能力及び代表として、親権を行う者が定められている。即ち法定代理人である。
Ⅱ.代理人B
代理人Bは相手方Cへ対し代理行為を行う。これは民法第99条で代理行為の要件及び効果が定められている。顕名主義(本人の名前を示す)と呼ばれる。民法第100条(本人のためにすることを示さない意思表示)では代理人Aを保護している。また民法第113条(無権代理)は本人Aが代理人Bへ代理権を与えていない場合の効力について保護している。関連するものとして表見代理として民法第109〜111条で定められている。
Ⅲ.相手方C
本人Aは相手方Cと契約し、本人Aに帰属するものである。本人Aは相手方Cとの代理権授与契約がない場合の代理人Bと相手方Cとの代理行為は無効ではあるが、善意の第三者としてCがその代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときはこの限りでない。民法第109条(代理権授与の表示による表見代理)。
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例1:AがBへアンパン3個発注、BがCへアンパン300個発注、
このときCはAへアンパン300個の代金を請求することができる。何故ならAがBを代理人選定したため責めはAが負うことになる。
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例2:AがBへアンパン3個発注、BがCへアンパン1万個発注、
このときCはAへアンパン1万個の代金を請求する。(例1)の通り。後日、Aは代理人Bへ対し個別請求することができる。(9,997個)となるが、Cがリスクを負うことになりやすい。
※日頃の取引量から逸脱している注文量がある場合、相手方Cが確認を怠っていない第三者である場合。ただし確認を怠っている場合は相手方Cが損失負担することもあり得る。
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民法第112条(代理権消滅後の表見代理)が定められており、Bが代理店でなくなったことを善意の第三者である相手方Cが知らなかった場合は取引そのものが無効となるので、Aが責めを負う。Aが責めを負わないために新しい代理店をCへ通告するなどが考えられる。
→ これが企業のリスクマネジメントとなる。
身近な例で、企業ではなくても大家は借家人退去後は鍵交換を行う。
以上